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節税対策にはどのようなものがある?様々な方法を紹介します

節税対策

「個人事業主の税金をできるだけ減らしたい」というかたは多いでしょう。

上手に節税できれば所得に余裕ができるので、生活が潤います。

この記事では、さまざまな節税対策についてご紹介していきます。

そもそも節税とはどういったものなのか詳しく知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。

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事業に関するものは全て必要経費にする

所得が多いと、所得税や住民税も多くなります。つまり所得を少なくすると節税対策になるということですね。

といっても無理に収入を減らす必要はありません。事業に関わる支出を必要経費にするのです。

例えば取引先と打ち合わせをした際に行ったカフェの代金や交通費、仕事で使った文房具などを、きちんと経費に計上します。

こうした必要経費は売上から差し引くことができるので、その分だけ所得が減り、所得税などを節税できるというわけです。

配偶者や扶養者がいると節税になる

家族を養っている場合は、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除などが受けられます。

配偶者控除と配偶者特別控除は、最高で38万円の所得控除が受けられます。

配偶者控除

配偶者の年間所得が48万円以下の場合に受けられます。

また配偶者が納税者と生計を一緒にしている必要もあります。

配偶者が納税者の事業に参加して給与の支払いを受けている場合には、配偶者控除は受けられません。

配偶者控除の額は、納税者の所得額によって変わります。

配偶者特別控除

配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者特別控除が受けられる場合があります。

配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合に受けられます。

ちなみに納税者の年間の合計所得が1,000万円以下でないと配偶者特別控除は受けられません。

配偶者特別控除の額は、配偶者や納税者の所得額に応じて変わります。
例えば配偶者の所得が96万円、納税者の所得が850万円だった場合は、36万円の控除が受けられます。

扶養控除

扶養している親族のなかに年間所得が48万円以下の人がいた場合に、1人あたり38~63万円万円の控除が受けられます。

ちなみに扶養控除は、配偶者控除や配偶者特別控除と重複して受けることはできません。

まとめ

経費で所得税を減らすのは節税の基本です。今回ご紹介した以外にも、色々な節税対策があるので、上手に活用していきしょう。